2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
先ほどもお話ありましたように、今回のこの役職定年制については、例外措置、いわゆる適用除外とか定年年齢例外、それともう一つ、特例任用というのがあって、非常に複雑になっております。こうした複雑になっているものについては、やはり地域の実情というのがあって、この実情に合わせた形でこういったものが運用されていくということが望ましいというふうに思うわけであります。
先ほどもお話ありましたように、今回のこの役職定年制については、例外措置、いわゆる適用除外とか定年年齢例外、それともう一つ、特例任用というのがあって、非常に複雑になっております。こうした複雑になっているものについては、やはり地域の実情というのがあって、この実情に合わせた形でこういったものが運用されていくということが望ましいというふうに思うわけであります。
そのために、それを変えようとするなら、特例任用の制度を考えていく、あるいは公務員制度改革の中でそうした道を工夫していくといったことに尽きるのではなかろうか、そのような感じを持ちました。
そういった中で、少なくとも、しかしそういうもので相当程度の、いわゆる国家行政組織法の中における総定員というものは根元から大きく変わるわけでありまして、その根元から大きく変わる、しかもこれから例えば金融監督庁の御議論のときにも、いわゆる民間の方々をいかにして採用するか、今で言いますなら特例任用の形というものも議論をされました。
さらに、その御論議の中につけ加えるといたしますならば、中途任用で、中途で他の分野で活躍しておられる方を特例任用の形で調査官に迎えるといったこともあるいは考えるべきことなのかもしれません。こうした点、一度時間を見まして検査院長とお話をいたしてみたい、そのように思います。
ところが、もし日本の終身雇用制の形態の中で外に監視機構をつくるといった場合に、どういう人材が得られるであろうか、そして例えば民間から特例任用で守秘義務を課せられたそうした職種にどれだけの方が御協力をいただけるだろうか、さらにそれを支える事務局機能はどうか。